相続の手続きについて

人がなくなると、遺された家族は相続の手続きを始めることになります。
その準備として相続人の確定をしなくてはなりません。
相続の手続きには、すべての相続人の同意が必要なものがたくさんあるのです。

例えば
・自筆証書遺言の検認
・金融機関の残高確認や払い戻し
・相続の限定承認
・遺産分割協議 
            などです。

戸籍謄本を集め

相続人の確定のために、亡くなった方(被相続人といいます)の
生まれてから亡くなるまでの、連続した戸籍謄本が必要です。
「わかっているから大丈夫」は禁物です。
家族が知らない養子、認知した子がいないとも限りません。
相続のすべての手続きが終わった後になって、新たな相続人が発覚したら
初めから手続きをやり直すことになってしまうのです。
そうならないためにも、戸籍の収集は大事です。
とは言え、被相続人の本籍地が遠方だとか転籍していたりとかで
集めるのが大変だと思われる方もいらっしゃるでしょう。
そんな時は行政書士がお手伝いいたします。

どうぞご相談下さい。