自筆証書遺言
この形式の遺言書の場合は、書き方は基本的には自由です。
自分で書くので、費用もかかりません。
ただ、全てを自筆しなければならないため、あまりたくさんの内容を盛り込もうとすると、書くのも大変ですし、書き間違いも起きやすくなります。書き間違いの訂正の仕方が、厳密に決められているのでいっそ書き直し・・・ということもあります。
シンプルで、思いが伝わり、誤解を招かない文面を、行政書士があなたと一緒に考えます。
公正証書遺言
公正証書遺言も、もちろん遺言者の意思を尊重して作成されるものであるので、
自筆証書遺言と同じく
遺言者は自分が誰に何を残したいのかを、残された人達にきちんと伝えることができます。
自筆証書遺言との違いは、自分で書かないということです。
公証人が作成した文面の内容を確認したら、署名押印するだけです。
だから行政書士は、あなたと公証人の仲立ちとして、あなたの思いをきちんと実現できる遺言書が作成されるように誠実に働きます。
公正証書遺言は公文書として公証役場に保管される、最も安全で確実な遺言書といえますが、作成手数料や証人謝礼などの費用が発生します。