ご相談事例
「ご自身が元気なうちにできることをしたい」
そんな責任感の強いあなたの味方になります。
どのようなことが準備できるか
一緒に考えていきましょう。
自分にもしものことがあった時に
間違いなく思いが伝わるように
文書にまとめ、備えることができます。
おひとりで考えずに、ご相談ください。
身近な人が亡くなった時に直面するのが
相続の手続きです。
心がついていかない時もあります。
ぜひご相談ください。
01
終活について
自分にもしものことがあったとき、周りに面倒をかけたくない。
元気なうちにできることをしておきたい。
そんな責任感の強いあなたの味方になります。
体力や判断力が落ちた時にどうしてほしいのか・・・
もしも亡くなってしまったら持ち物やお家をどうしてほしいのか・・・
準備できることは思っていたよりたくさんあるかもしれません。
まずは整理のつもりでエンディングノートを書いてみるのはいかがでしょう。
「まだ具体的に考えていないし、難しいことはちょっと苦手…」という方にもおすすめです。
エンディングノート
近年はご年齢に関係なく、前向きに取り組む方も多くいらっしゃいます。
思い出を辿ったり、この年齢までにこんなことをやっておきたい!という夢を書き出してみたり。
日記を書くように想いを文字にするところから始めてみましょう。
これからの人生の方向性を考えるとき、エンディングノートが助けになる、なんてこともあります。
もう少し具体的に考えたい、という方は
・何らかの理由で手続きができない場合、代行をお願いする相手を決める
・保険はわかりやすく整理されているか
・契約を解除しないといけないものはあるのか
・亡くなってしまったとき、特定の人に贈りたいものはあるのか
など、考えてみても良いですね。
書き方や、書いている間に気になったことなどあれば、ぜひご相談くださいね。
02
思いを文書にして備える
考えがまとまっているのであれば、文章にして備えておくのも良いですね。
しっかりと文書を作っておくと読み間違いや解釈違いが起きないので、何かあった時に間違いなく思いが伝えられます。
ただ、作成できる文書も種類がありますし、日常の文章とは違うため、ご自身だけでやりとげるのは難しいものです。
あなたの思いがきちんと実現されるように一緒に考えていきましょう。
下記はその例です。
見守り契約
同居している方がいないとき、時々訪問したり電話をかけてもらって
元気に生活されているか確認してくれる相手を決めておくものです。
事務委任契約
判断力はあるけれど体力が落ちてしまい、外出が難しくなったとき
代わりに銀行や役所などでの手続きをしてくれる相手を決めておくものです。
任意後見契約
判断力が落ちてしまったとき、代わりに手続きをしてくれる相手を決めておくものです。
施設への入所、病院への入院の手続きも可能になります。
死後事務委任契約
亡くなってしまった後、必要な役所の手続きなどをしてくれる相手を決めておくものです。
自筆証書遺言
この形式の遺言書の場合は、書き方は基本的には自由です。自分で書くので、費用もかかりません。
ただ、全てを自筆しなければならないため、
あまりたくさんの内容を盛り込もうとすると、書くのも大変ですし、書き間違いも起きやすくなります。
書き間違いの訂正の仕方が厳密に決められているのでいっそ書き直し・・・ということもあります。
シンプルで、思いが伝わり、誤解を招かない文面を、行政書士があなたと一緒に考えます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、作成に手数料や証人謝礼などの費用が発生しますが、
公文書として公証役場に保管されるため、最も安全で確実な遺言書といえます。
自筆証書遺言との違いは、自分で書かないという点ですが
もちろん遺言者の意思を尊重して作成されるものであるので、
自筆証書遺言と同じく遺言者は自分が誰に何を残したいのかを、残された人達にきちんと伝えることができます。
公証人が作成した文面の内容を確認し、署名押印する形式のため、間違いなく作成できたことを確認できるのも特徴です。
行政書士はあなたと公証人の仲立ちとして、
あなたの思いをきちんと実現できる遺言書が作成されるように誠実に働きます。
03
相続について
人が亡くなると、遺された家族は相続の手続きを始めることになります。
相続の手続きには、すべての相続人の同意が必要なものがたくさんあるのです。
・自筆証書遺言の検認
・金融機関の残高確認や払い戻し
・相続の限定承認
・遺産分割協議 など
そのためにまずは相続人の確定をしなくてはなりません。
全ての手続きが終わった後でも、新たな相続人が発覚したら初めからやり直しになってしまうからです。
そうならないために大切なのが、戸籍の収集です。
とは言え、被相続人の本籍地が遠方であったり転籍していたり……集めるのが大変だと思われる方もいらっしゃるでしょう。
そんな時は行政書士がお手伝いいたします。どうぞご相談下さい。
